第1章 総則

(名称)第1条 この法人は、一般社団法人淡水生物研究所と称する。
(事務所)第2条 この法人は主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)第3条 この法人は、指標生物を用いて河川、自然湖沼、ダム湖の健康を診断するための環境評価技術の開発等に関する事業を行い、国土の保全に寄与すると共に、もって国民生活の向上に貢献することを目的とする。
(事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)河川、自然湖沼、ダム湖の保全及び河川の整備等に関する生物学的水質調査及び生物学的環境アセスメント
(2)ダム湖や自然湖沼でおきる赤潮、アオコ、異臭などの発生原因を追究し、水質の保全と共に生態系の健全性について周知
(3)ダム湖や貯水池などの人工構造物の流域全体の生物多様性に及ぼす影響を検討し、生態系サービスについて評価、検討
(4)河川の環境の整備等に関する環境技術、とくに生物学的水質調査法、水環境カルテを作成するための手法の開発と共にさらなる研究を重ね、その成果を普及
(5)自治体及び一般市民や団体からの質問や要望に応え、的確な生物学的調査や研究の手法の提案、指導、場合によっては、技術者の派遣
(6)河川環境の保全に関する生物学的水質調査から習得した環境技術を駆使して地域に還元できる技術者を養成
(7)河川環境の保全等に係る生物学的調査・研究に関する資料の収集・公表及び各種研究業績を自然学研究等に発表
(8)その他、本所の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 ・・・・・・ この法人の事業に賛同して入会した個人又は法人
(2)名誉会員 ・・・・・・ この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律〈以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(会員の資格の取得)第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎  年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(退会)第9条 会員が退会しようとするときは、所長に退会届を提出し、退会届が受理されたときから、会員としての資格を失う。
(除名)第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において過半数の議決により、これを除名することができる。
(1)本所の会員としての義務を違反したとき
(2)本所の名誉を棄損し、又は本所の設立の趣旨に反する行為をしたとき
(3)会費を一箇年以上滞納したとき

第4章 社員総会

(構成)第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのものを選任することとする。

(議事録)第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)第19条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を一般法人法上の代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名を一般法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了とする時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)第31条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)第32条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に当該事業年度が終了するまでの間に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を備え置くものとする。

第8章定款の変更及び解散

〈定款の変更)第34条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)第35条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第9章 公告の方法 及び 附則

(公告の方法)第36条 この法人の公告は電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により公告する。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は森下郁子とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。